農業を推進するまちづくりとは
生産緑地法の改正の影響
2017年5月に生産緑地法の改正が行われました。
その中の一つが、生産緑地地区の指定面積要件の緩和です。
これまでは最低面積を500m2以上であったのが、市町村の条例によって300m2以上へ引き下げることができるようになりました。
小規模な農地を保全できるとともに、公共施設用地の買収に伴う道連れ解除も減らすことができます。
他にも、生産緑地地区内での行為制限の緩和の影響も大きいです。
施設設置者が主たる農業従事者である場合、地域内で生産された農産物を販売施設で販売ができるようになりました。
土地は農地並み課税の対象にはなりませんが農業従事者の収益向上や地域活性化の創出も期待されています。
また、特定生産緑地指定制度の創設により、生産緑地地区が土地計画決定した後30年経過後に、営農者の意向によって10年間市区町村は特定生産緑地に指定できます。
これにより税制優遇が受けられ安定した農業環境が可能となります。
農業でまちづくりをしていくためには
まちづくりをしていくうえで肝心となるのは、町としてどのように取り組んでいくかです。
問題点や改善点を見つけ、今後どう対応していくのかを考えないといけません。
農業に焦点をあてる場合は、まず農業従事者をいかに多くするかが肝心となります。
その一つの対策として、都市農地の貸借の円滑化に関する法律案が農林水産省から国会に提出されて成立し、市町村長の認定を受ければ、新たに生産緑地を活用した耕作ができるようになりました。
契約期間が過ぎれば農地が返還される、あるいは相続税の納税猶予の優遇措置を継続できるなど、農地所有者にとって魅力的な条件が整ったといえるでしょう。
農地を借り請けた人や企業あるいは団体が都市農業に参入することで、新たな都市農業ビジネスを展開していけることになります。
かつてに比べると、農業を推進するまちづくりはしていきやすくなったのは間違いありません。
これからまちづくりをしようと思うのなら、農業の担い手を育てていき、安心して生活をしていけるサポートができるかどうかが肝心となります。
農業でまちづくりは可能であるからこそ、その地域で寄り添いサポートしていかないといけません。
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